ふるさと納税を始めるにあたって、最初にぶつかる壁が「手続きの方法」。
寄付金額や寄付する自治体も決まった段階で、具体的な手続き方法について、ふと疑問が生じますよね。

何か特別な手続きがいるのだろうか?

「確定申告」をしないと控除にならないって聞いたけどほんと?
せっかく寄付したのに、手続きが上手くいかなかったり、何もメリットがなかったら残念ですよね。
そこで!
今回はふるさと納税の「ワンストップ特例制度の手続きの方法」について紹介したいと思います。

給与所得者である会社員の方に、おすすめの手続き方法です!
私たちも最初は全く分からなかったので、初めての方でも分かるように、解説していきたいと思います。
❏ふるさと納税の「手続きの方法」について知りたい人!
❏「ワンストップ特例制度」について知りたい人!
❏会社員で「確定申告」などが面倒な人!
ふるさと納税サイトと言えば「ふるなび」。
2020年には2年連続で『利用者満足度』『利用者メリット』『注目のふるさと納税サイト』の3冠を達成し、他サイトにはない家電の返礼品を多く掲載しています。
ふるさと納税の手続き方法
ふるさと納税の手続きには、2つの方法があります。
①確定申告による方法
②ワンストップ特例制度による方法
今回は、②のワンストップ特例制度による方法について解説していきます。
ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税=手続きが面倒
というイメージがあると思います。
それもそのはず。
ふるさと納税を行うためには、確定申告をしなければなりませんでした。

税務署に行って手続きするのは大変だよね…
「ワンストップ特例制度」は、こういった「手続きの面倒くささ」を、極力排除した制度として誕生しました。
大きなポイントとしては、「確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる」ことです。

簡単な書類を一枚書くだけ!
「忙しい会社員」や「寄付額が大きくない人」にとって、メリットとなる制度なので、是非利用方法をマスターしていきましょう!
ワンストップ特例制度の条件
ワンストップ特例制度を利用するには、3つ条件があります。
①寄付する自治体が5か所以下。
②寄付する自治体全てに「ワンストップ特例の申請書」を提出。
→マイナンバーを記載する部分と、本人確認書類を添付する必要があります!
③確定申告が必要な他の事案がない。
→医療費控除がない給与所得者など
これらの条件に当てはまらない人は、確定申告が必要になります。
②のワンストップ特例の申請書は、総務省のHPよりダウンロードして使ってください。
→申請書はこちら!
注意ふるさと納税サイトを利用する人は、自治体に申請書の郵送を希望することもできます。


左が申請書、右が専用封筒です!
ワンストップ特例の申請の流れ

最後に申請から控除までの流れを解説します。
①自治体を選ぶ(1月~12月31日)
応援する自治体を選びましょう。
注意12月31日までに申請しないと、翌年の控除は受けられません。
②ワンストップ特例の申請書を提出(~翌年1月10日)
ふるさと納税と同時に、ワンストップ特例の申請書を自治体に提出しましょう。
注意寄付した翌年の1月10日までに、申請書を郵送してください。
③特例申請受付書が到着(1月~4月)
申請が受理されると、写真のような「特例申請受付書」が送られてきます。

④住民税の決定通知書の到着(6月)
6月頃に、控除が反映された「住民税の決定通知書」が送られてきます。

これだけで控除が受けられます!
まとめ:ワンストップ特例制度
いかがだったでしょうか?
ワンストップ特例制度は、確定申告に比べ、大幅に手続きが簡単になりました。
忙しい会社員の人や、寄付金額がそんなに大きくない人におすすめです!
❏確定申告が必要ない申請方法がある!
❏ワンストップ特例は書類一枚提出するだけ!
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